関税について

関税とは

 Sierraの購入代金(=カード会社から請求される代金)には、日本で必要になる関税消費税が含まれていません。では、一体どのくらいの税金が必要になるのでしょうか。

 皆さんが購入する場合の計算方法は、だいたい次のようになります。

(商品代金×60%+送料)×簡易税率=関税額(100円未満切捨)

 商品代金に60%を掛けるのは、卸売価格に準じた価格に対して課税するからなのだそうです。この、商品代金×60%+送料を、以下では課税対象額と呼ぶことにします。

 高額の輸入の場合、実行関税率表(税関ホームページなどで閲覧できます)をもとに細分化された品目に応じて課税されます。しかし、皆さんの場合はおそらく課税対象額が10万円以下だと思いますので、簡易税率が適用されます。

 Sierraでの取り扱い商品の中では衣類が10%、金属製品が3%、などです。詳しくは、税関ホームページカスタムスアンサー(税関手続Q&A)で、1001 総額20万円以下の貨物の簡易税率(一般輸入貨物、国際郵便物)を確認してください。ただし、革製品や履物(シューズ、ブーツ)は簡易税率表の適用を受けないようですので、実行関税率表(税関ホームページを参照下さい)などで確認してください。例えばスキー靴27%~、キャンバスシューズ6.7%~、革靴30%または4300円のいずれか高い方、など様々です。

 革靴のように4300円は少なくとも払わなければならないものは仕方がありません。それ以外のものは、よく考えてみると、実は目に見える税率よりずっと少ない額の課税なんです。スキー靴を例にとってみましょう。そもそも日本定価の50%くらいの価格です。そのうちの60%が課税対象となります。その課税対象額に対して27%の課税ですので、計算すれば日本定価の8%ほどのものです。こう考えると、消費税に毛が生えた程度です。大したことありませんよね。

 同梱物によっては、例えば関税率3%の商品であっても、同梱品に関税率10%の商品があると、一括で全て10%になったりすることがあるようです。とはいえ、革靴のような関税率が極端に違う商品はさすがに分けて計算してくれます。こういうこともあるということを、心の端っこに覚えておいてください。

 関税の計算は複雑で、担当者によっても違うようですし、ここで記述した内容では説明がつかない場合もあるようです。詳細な計算結果を知りたい場合は、最寄の税関にお尋ね下さい。計算結果に異議があるときは申し立てもできます。

消費税

 関税とは別に、消費税地方消費税が請求されます。これは、次のように計算します。

(課税対象額+関税額)×4% =消費税(100円未満切捨)
消費税×25%=地方消費税(100円未満切捨)

計算例

 試しに、計算してみましょう。ただし、全くこのとおりになるかと言われると実際はそうでもなかったりします。前述のように複雑ですので、十分にご注意ください。

 今回、160ドルのウェアを買ったということにしましょう。送料は35ドルだったとします。このとき、税関では1ドル=120円で計算されたとします(カード会社の請求時の為替レートとは異なり、毎週火曜日に翌週の関税率が税関ホームページで発表されます)。ウェアの簡易関税率は10%とします。

課税対象額=(160ドル×60% + 35ドル)×120円=15,720円
関税=15,720円×10%=1,572円→1,500円
消費税=(15,720円+1,500円)×4% =688円→600円
地方消費税=600円×25%=150円→100円
 計 1,500円+600円+100円=2,200円

 以上のように、160ドル+35ドル=23,400円のお買い物に対して、10%弱の税金が課せられました。商品によって異なりますが、こんな感じでおよその金額を推測することができます。

税金を払うには

 Sierraから送られた商品は、一旦税関を通ります。税関で「通関」という処理を為され、関税額が決められます。この額はいったいいつ払えばよいのでしょうか。

 通関された商品は、日本の宅配業者が配達を行います。従って、関税が必要な場合は、配達員の方が集金してくれます。受取の際に、上で求めた関税額、消費税と、通関手数料200円を払えば商品を受け取ることができます。

 一度やってみるとわかりますが、手続き自体はとても簡単です。商品が届いたときに指定された金額を払うだけでよいのですから、送料着払いと何ら変わりません。関税も革靴などを除いてべらぼうに高いわけではありませんので、手数料程度に思っておいていいと思います。

低額商品は免税

 上記の課税対象額が1万円以下の場合は、なんと関税および消費税が免除になります。つまり、仮に送料が無料だったとすると、商品代金が16,666円以下の場合、関税及び消費税が無料になります。

 ただしこれも例外がありまして、「関税を免税しない物品」として定められている物品の主なものとして「革製のカバン、ハンドバッグ、手袋等、編物製衣類、スキー靴、革靴及び本底が革製の履物類等」と指定されています。「等」っていうのが気になりますが・・・。

 注文を分割して課税対象額を1万円以下に抑えるか、商品をまとめて送料を抑えるか、悩ましいところですが、いろいろ考えて注文するのも楽しい、かも?

 詳しくは、税関ホームページの3006 課税価格の合計額が1万円以下の物品の免税適用についてをご確認下さい。

高額商品の通関手続き

 平成21年2月16日より、「価格が20万円を超える国際郵便物の通関手続き」が変更になりました。

 「価格が20万円を超える」というのは、上記の課税対象額が「20万1千円以上」ということです。つまり商品代金×60%+送料が20万1千円ということで、仮に送料が0円だったとすると、商品代金が33万円くらいということになります。実際には送料もかかっていますのでもう少し低くなりますね。ただし、この場合は上記の10万円以下の場合の簡易税率は適用されていませんので、若干計算が面倒かもしれません。

 残念ながらそれだけの高額商品をまだ輸入したことがありませんので体験談として書くことができないのですが、税関ホームページの価格が20万円を超える国際郵便物の通関手続の見直しについてに詳しく書かれてありますのでご覧下さい。

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